賃金支払5原則 1.通貨 2.直接 3.全額 4.月1以上 5.一定期日 ※同じ日に払え 使用者の責めに帰すべき事由で休業 休業期間について、平均賃金60%(100分の60)の休業手当払う
2018年7月のブログ記事
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解雇制限期間 1.業務上の負傷&疾病で療養休業中 及び その後30日 2.労基法規定の産前産後休業期間 及び その後30日 制限期間中でも解雇できるケース 1.療養開始後3年経過しても治らず、平均賃金1,200日分の打切保証を払う場合 2.天災事変などのやむを得ない事由で、事業継続不可能
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絶対的明示事項 ①期間 ※書面 ②契約更新基準事項(更新がある有期労働契約のみ) ※書面 ③退職・解雇事項 ※書面 ④休憩・休日・休暇 ※書面 ⑦場所 及び 業務内容 ※書面 ⑧時間外労働有無 ※書面 ⑨賃金締切 ※書面 ⑩昇給 ※要チェック 改正 試用期間有無 退職手当 & 賞与に関する事項 ... 続きをみる
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1.契約期間を定める場合の上限 原則3年 例外5年 高度の専門的知識等 or 満60歳以上 2.有期労働契約のうち、更新しない場合に、契約期間満了30日前までに予告が必要な契約は 当該契約を3回以上更新 or 雇入れ日から起算して1年超 ※予め当該契約を更新しない旨が明示されている... 続きをみる
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労基法禁止 国籍、信条又は社会的身分 → 賃金、労働時間その他の労働条件差別 女性の賃金差別 強制労働(暴行、脅迫、監禁 & 精神・身体の自由拘束)
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労働条件 人たるに値する生活を営む 必要を充たすべきもの 対等の立場で決定 労基法 基準の最低のもの 基準を理由に条件低下NG 向上を図る
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労働者 種類不問 使用される者 賃金もらう者 使用者 事業主 or 経営担当者など事業主の為に行為をする全てのもの 労働者 ○部長を兼務する法人の取締役 ○不法就労の外国人 ○労働組合専従職員 ☓労働委員会の委員
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昭和22年 契約の自由に一定の法規制 同居の親族のみの事業 & 家事使用人 → 適用なし 船員法に規定する船員 → 総則と罰則の一部適用