目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

20.労基法 寄宿舎、雑則

事業の附属寄宿舎


 外泊制限は労基法違反(私生活の自由は侵してはならない)



寄宿舎規則


 作成には、寄宿労働者の過半数の代表者の「同意」が必要



労基法上、最も重い罰則


 強制労働禁止違反
 →1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金

19.労基法 就業規則

就業規則の作成と行政官庁への届出


 常時10以上(パートさん含む、派遣さんは除く)



労働条件の絶対的明示事項 と 就業規則の絶対的必要記載事項は異なる


 ※詳細要チェック?



就業規則で減給制裁を定める限度


 1回あたり:平均賃金の1日の半額
 総額:1賃金支払期(通常は1ヶ月やな) の 賃金総額の10% 少ない?

18.労基法 年少者、女性

満13歳未満の児童を使用する場合


 映画の製作又は演劇の事業  所轄労働基準監督署長の許可必要



児童の労働時間


 修学時間(休憩除)込みで、1日7時間、1週間40時間が限度



妊婦


 6週間以内(多胎は14週以内)に出産予定 が 「休業申請!」 → 就業不可

17.労基法 年次有給休暇

年次有給休暇


 6ヶ月継続勤務 かつ 8割以上出勤(全労働日)
 6ヶ月継続勤務時、10労働日付与



比例付与対象者


 週所定労働時間30時間未満 かつ 「週4日以下 又は 年間216日以下」



時間単位の有給休暇


 労使協定で対象労働者の範囲と日数(5日以内に限る)などを決めればOK

16.労基法 割増賃金、代替休暇

代替休暇


 1日 or 半日単位
 
 代替休暇対象の時間外労働をした月の末日の翌日から2ヶ月以内に与える
 (=翌月1日から2ヶ月以内ってことやな)


 25%以上の割増賃金必要