長時間労働 面接指導対象
1週間あたり40時間超の労働時間が月100時間超 かつ 疲労蓄積が認められる者
事業者の義務
・医師、保健師、その他厚生労働省令で定める者による
「心理的な負担の程度を把握するための検査実施」
※50人未満の事業者は当分の間、努力義務
上記検査の提供を受けた場合の保存期間
5年間
定期健康診断
常時使用する労働者 1年以内ごとに1回 ※特定業務従事者除く
常時50人以上の労働者を使用する事業者
定期健康診断を行った時 遅滞なく 定期健康診断結果報告書を
所轄労働基準監督所長
自発的健康診断の結果を提出できる者
常時使用 自発的健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して1ヶ月4回以上深夜残業
事業者の教育義務
(1)雇入れ時等の教育: 雇入、作業内容変更
(2)特別教育 : 一定の危険又は有害な業務に就かせる
(3)職長等の教育 : 建設業など対象業種において新たに職務につく
・職長
・その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者
※作業主任者を除く
派遣労働者の派遣元の義務
(1)が対象 ※作業内容変更時の教育は派遣先にも実施義務
(派遣元と派遣先で同じ教育必要?)