事業の附属寄宿舎
外泊制限は労基法違反(私生活の自由は侵してはならない)
寄宿舎規則
作成には、寄宿労働者の過半数の代表者の「同意」が必要
労基法上、最も重い罰則
強制労働禁止違反
→1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金
事業の附属寄宿舎
外泊制限は労基法違反(私生活の自由は侵してはならない)
寄宿舎規則
作成には、寄宿労働者の過半数の代表者の「同意」が必要
労基法上、最も重い罰則
強制労働禁止違反
→1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金
就業規則の作成と行政官庁への届出
常時10以上(パートさん含む、派遣さんは除く)
労働条件の絶対的明示事項 と 就業規則の絶対的必要記載事項は異なる
※詳細要チェック?
就業規則で減給制裁を定める限度
1回あたり:平均賃金の1日の半額
総額:1賃金支払期(通常は1ヶ月やな) の 賃金総額の10% 少ない?
満13歳未満の児童を使用する場合
映画の製作又は演劇の事業 所轄労働基準監督署長の許可必要
児童の労働時間
修学時間(休憩除)込みで、1日7時間、1週間40時間が限度
妊婦
6週間以内(多胎は14週以内)に出産予定 が 「休業申請!」 → 就業不可
年次有給休暇
6ヶ月継続勤務 かつ 8割以上出勤(全労働日)
6ヶ月継続勤務時、10労働日付与
比例付与対象者
週所定労働時間30時間未満 かつ 「週4日以下 又は 年間216日以下」
時間単位の有給休暇
労使協定で対象労働者の範囲と日数(5日以内に限る)などを決めればOK
代替休暇
1日 or 半日単位
代替休暇対象の時間外労働をした月の末日の翌日から2ヶ月以内に与える
(=翌月1日から2ヶ月以内ってことやな)
25%以上の割増賃金必要