目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

40.労働者災害補償保険法 療養補償給付

療養補償給付


 ①療養の給付(原則)
 ②療養の費用の支給(①が困難な場合 及び 「労働者に相当な理由がある場合」)



「②療養の費用の支給」の請求手続き
 
 「直接」、「所轄労働基準監督署長」に請求書を提出

39.労働者災害補償保険法 給付基礎日額3

年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用


 休業給付基礎日額  :療養を開始した日から1年6ヶ月を経過した日以降
 年金給付基礎日額  :支給開始当初から



<休業・年金給付基礎日額以外は以下>


一時金の給付基礎日額


 スライド制      適用あり:年金給付基礎日額と同じ方法
 年齢階層別の限度額  適用なし



特別加入者の給付基礎日額


 スライド制      適用あり
 年齢階層別の限度額  適用なし

38.労働者災害補償保険法 給付基礎日額2

給付基礎日額


 平均賃金相当額が「自動変更対象額」未満 → 「自動変更対象額」を給付基礎日額


 ※厚生労働大臣は、年度の「平均給与額」が変動した場合、変動費率に応じて、
  その翌年度の8月1日以降の「自動変更対象額」を変更しなければならない



給付基礎日額スライド制の適用(休業と年金で違う)


 四半期ごとの平均給与額が10%超変動 
 ・休業給付基礎日額のスライド制→ 変動した四半期の翌々四半期から適用
 ・年金給付基礎日額のスライド制→ 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月から適用

37.労働者災害補償保険法 給付基礎日額1

給付基礎日額


 ・労災保険の保険給付(現金給付)の額の算定基礎
 ・原則は労基法第12条の「平均賃金」
  ※適当でない時
   厚生労働省令で定めるところにより政府(所轄労働基準監督所長)が算定



算定事由発生日


 ・負傷もしくは死亡の原因である 事故が発生した日
 ・診断によって 疾病の発生が 確定した日

36.労働者災害補償保険法 通勤災害の認定2

経路逸脱又は中断 しても その後の通勤が認定されるケース


 日常生活上の必要行為 & 厚生労働省令で定める & やむを得ない事由 & 最小限度



通勤による疾病範囲


 労働者災害補償保険 施行規則第18条の4 に定義
  ・通勤による負傷に起因する疾病
  ・その他通勤に起因することの明らかな疾病