支給要件
・障害補償年金 or 傷病補償年金 を受ける労働者
・常時又は随時介護を要する状態 かつ 介護を受けているとき
対象
労働者
請求時期
障害補償年金:年金の請求と同時、又は請求後
傷病補償年金:年金の支給決定後
支給要件
・障害補償年金 or 傷病補償年金 を受ける労働者
・常時又は随時介護を要する状態 かつ 介護を受けているとき
対象
労働者
請求時期
障害補償年金:年金の請求と同時、又は請求後
傷病補償年金:年金の支給決定後
障害補償年金差額一時金
受給順位
「労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた」
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
「生計を同じくしていなかった」
①~⑥が続く。
請求
同一の事由に関して1回に限り行うことができる
期限
(原則)障害補償年金の請求と同時
(例外)支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日まで
2以上の障害
①8、14級 8級(重い方)
②4、5、9級 1級
→5級以上が2つ。併合繰上げ→第4級を3級繰上げ。
傷病再発時
①傷病再発→再治癒→同一部位 7級以上
→加重同様の扱い。新たな年金額から、既に受給した障害補償一時金の
25分の1に相当する額を控除した額を支給
②自然的経過
→障害補償年金は支給されない
傷病補償年金の支給要件
療養開始後、1年6ヶ月を経過した日又は同日後において、
当該傷病が治っていないこと、 かつ 厚生労働省令 傷病等級(1~3級)
年金を受けながら、
○療養補償給付 あり
○休業補償給付 なし
障害程度軽減
傷病等級に該当しなくなった時、受給権消滅
休業補償給付 支給要件
・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養をしていること
・療養のため、労働することができないこと
・労働することができないため、賃金を受けないこと
※待機期間満了後に支給
一部労働不能で「賃金を受けない日」扱い
・労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日
・平均賃金と一部労働に対する賃金の差額60%未満の金額しか受けない日