目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

45.労働者災害補償保険法 介護補償給付

支給要件


 ・障害補償年金 or 傷病補償年金 を受ける労働者
 ・常時又は随時介護を要する状態 かつ 介護を受けているとき



対象


 労働者



請求時期


 障害補償年金:年金の請求と同時、又は請求後
 傷病補償年金:年金の支給決定後

44.労働者災害補償保険法 障害補償年金差額一時金等

障害補償年金差額一時金


受給順位


 「労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた」
 ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹


 「生計を同じくしていなかった」
 ①~⑥が続く。



請求


 同一の事由に関して1回に限り行うことができる


 期限
 (原則)障害補償年金の請求と同時
 (例外)支給決定の通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日まで

43.労働者災害補償保険法 障害補償給付

2以上の障害


 ①8、14級    8級(重い方)
 ②4、5、9級   1級
  →5級以上が2つ。併合繰上げ→第4級を3級繰上げ。



傷病再発時


 ①傷病再発→再治癒→同一部位 7級以上
  →加重同様の扱い。新たな年金額から、既に受給した障害補償一時金の
   25分の1に相当する額を控除した額を支給


 ②自然的経過
  →障害補償年金は支給されない

42.労働者災害補償保険法 傷病補償”年金”

傷病補償年金の支給要件


 療養開始後、1年6ヶ月を経過した日又は同日後において、
 当該傷病が治っていないこと、 かつ 厚生労働省令 傷病等級(1~3級)



年金を受けながら、


 ○療養補償給付 あり
 ○休業補償給付 なし



障害程度軽減


 傷病等級に該当しなくなった時、受給権消滅

41.労働者災害補償保険法 休業補償給付

休業補償給付 支給要件


 ・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養をしていること
 ・療養のため、労働することができないこと
 ・労働することができないため、賃金を受けないこと


 ※待機期間満了後に支給



一部労働不能で「賃金を受けない日」扱い


 ・労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日
 ・平均賃金と一部労働に対する賃金の差額60%未満の金額しか受けない日