目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018

7月から勉強開始。社労士&行政書士の年内ダブル合格を目指すアラフォーの暗記ブログ

目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018の新着ブログ記事

  • 110.健康保険法 傷病手当金

    傷病手当金  被保険者(任意継続被保険者は除く) が労務に服することができないとき、  その日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間に支給  額(原則):1日につき、支給開始日の属する月以前の        「継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均」÷30 × 3分の2

  • 109.健康保険法 高額療養費等

    一般所得者 70歳に達する日の属する月の翌月以降  高額療養費算定基準額   外来        12,000円   世帯合算・入院   44,400円    介護合算算定基準額  560,000円 介護合算一部負担金等世帯合算額 計算期間  前年8月1日 ~ 7月31日

  • 108.健康保険法 高額療養費

    高額療養費  上位所得者 ・83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%        ・53万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  一般    ・28万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%        ・28万円未満 ... 続きをみる

  • 107.健康保険法 保険給付

    家族療養費  支給は 被保険者 に行われる  ※被扶養者に対してではない  6歳に達する日以降の最初の3月31日以前は、100分の80に相当する額

  • 106.健康保険法 保険給付

    訪問看護療養費の対象  医師は含まない!  ※看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 移送費の支給  療養の給付(保険外併用療養費含む)を受ける為、病院又は診療所に移送された時

  • 105.健康保険法 保険給付

    65歳未満の被保険者 選定療養及び食事療養を受けた時  両方の療養ともに、「保険外併用療養費」 として支給 療養費  療養の給付又は入院時食事療養費  入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費  に代えて支給される現金給付 である ※給付一覧

  • 104.健康保険法 保険給付

    食事療養標準負担額(減額対象者以外)  平成28、29年度  360円/食  平成30年度     460円/食 入院時生活療養費の支給対象  特定長期入院被保険者 保険外併用療養費  保険医療機関等のうち「自己の選定」するものから、  「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」を受けた時に支給

  • 103.健康保険法 保険給付

    療養給付の対象外の療養  ・食事療養  ・生活療養  ・評価療養(保険対象するか評価段階?)  ・患者申出療養  ・選定療養(予約診療や差額ベッド代などの「特別なサービス」)  ※対象:診察、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療費他 平成26年4月以降に70歳に達する被保険者の一部負担... 続きをみる

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  • 102.健康保険法 標準報酬

    産前産後休業終了時の改定  終了日の翌日から起算して、2月を経過した日の属する月の翌日  ※例:4/5に修了 4/6から起算して2月経過は6/7。の翌月なので7月。 賞与  賞与を受けた月に、その年度の賞与による標準賞与額累計が573万円を超える場合、  当該累計額が573万円となるよう、その月の... 続きをみる

  • 101.健康保険法 標準報酬

    等級区分の改定ができる時  ・毎年3月31日における最高等級該当者の割合が100分の1.5超の場合、かつ  ・それが継続すると認められる時   →その年の9月1日から、政令で 上に更に等級を加える改定ができる    但し、その年の3月1日において、改定後の最高等級該当者の割合が、    100分の... 続きをみる

  • 100.健康保険法 標準報酬

    標準月額報酬  第1級 58,000円 ~ 第50級 1,390,000円 定時決定の算定対象期間  7月1日前3月間   ・現に使用される事務所で継続使用された期間に限る かつ   ・17日(厚生労働省令で定める者は11日)未満である月を除く

  • 99.健康保険法 被扶養者

    被扶養者  ①生計維持要件  ②同一世帯要件 <同居でなくてもよい人> 1.配偶者(内縁を含む) 2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹 3.父母(養父母を含む)等の直系尊属 <同居であることが条件の人> 1.上記以外の三親等内の親族(義父母等) 2.内縁の配偶者の父母、連れ子 3.内縁の配偶者死亡後... 続きをみる

  • 98.健康保険法 被保険者

    任意継続被保険者  申し出:被保険者の資格を喪失した日から20日以内      ※正当な理由がある場合を除く  期日までに納付できなかった場合:      初回納付を除き、期限はその月の10日。よって11日に資格を喪失する。 

  • 97.健康保険法 被保険者

    被保険者  適用事業所に使用される者  任意継続被保険者 健康保険の適用除外  船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)  季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)  臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を 〃 )

  • 96.健康保険法 適用事業所

    任意適用  ・許可は、  「使用者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意」  ・取消は、  「使用者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意」   を得て”厚生労働大臣”に申請  

  • 95.健康保険法 権限の委任等

    厚生労働大臣権限の事務のうち、日本年金機構に委任できるもの  国税滞納処分の例による処分 の請求事務  市町村に対する滞納処分   の請求事務 現物給与の価額の決定  決定に係る事務:日本年金機構  決定     :厚生労働大臣 ?  

  • 94.健康保険法 健康保険組合

    組織  適用事業所の事業主、使用される被保険者、任意継続被保険者 で構成 指定健康保険組合(収支が均衡しない組合で厚生労働大臣が指定)  指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間 の   健全化計画 を定める必要あり

  • 93.健康保険法 全国健康保険協会

    役員  理事長  1人  理事   6人以内  監事   2人  任期   3年(補欠役員の任期を除く) 運営委員会  委員   9人以内(厚生労働大臣が任命)  任期   2年(補欠委員の任期は、前任者の残任期間)

  • 92.健康保険法 保険者

    保険者(日雇特例被保険者の保険を除く)  ・全国健康保険協会  ・健康保険組合 厚生労働大臣の業務  全国健康保険協会 が管掌する健康保険事業に関する業務のうち  ・被保険者の資格取得/喪失確認  ・標準報酬月額及び標準賞与額の決定  ・保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)  ・これら... 続きをみる

  • 91.健康保険法 目的等

    目的  労働者又はその被扶養者 の   「”業務災害以外”の疾病・負傷 もしくは 死亡・出産」  に保険給付を行い、国民生活の安定と福祉の向上に寄与 保険給付を行わないケース  法人の役員 が 法人の役員としての業務に起因する 疾病、負傷又は死亡  ※被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用さ... 続きをみる

  • 90.労働保険徴収法 雑則

    労働保険徴収法又は省令による書類 の保存期間  完結の日から3年間  ※雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 は 4年間 徴収金の時効  2年を経過したとき、時効により消滅  

  • 89.労働保険徴収法 労働保険事務組合

    労働保険事務組合  廃止する時 60日前までに 厚生労働大臣に届出 労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託をできる事業主  金融・保険・不動産・小売業  使用労働者数:常時50人以下  卸売・サービス業              常時100人以下  その他の事業                ... 続きをみる

  • 88.労働保険徴収法 労働保険料の負担率

    労働保険料負担率(特例納付保険料は除く)  労災保険及び二事業率に係る保険料 は 全額事業主負担   労働保険料の督促  納期限の翌日から 「完納 又は 財産差押えの日の前日」 までの日数に応じ、  原則として、年14.6%  (納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは、7.3%)  の割合を乗じて... 続きをみる

  • 87.労働保険徴収法 印紙保険料

    印紙保険料  第1級 176円  日額:11,300円以上    第2級 146円    :8,200円以上、11,300未満(3,100円)  第3級  96円    :8,200円未満 買い戻し  変更された日から6ヶ月以内であれば申し出可能

  • 86.労働保険徴収法 メリット制

    メリット制 適用ケース  継続事業 連続する3保険年度間の収支率    ・100分の85超  または   ・100分の75以下  ※労働災害の多寡に応じて±40%の範囲内で増減させる制度 収支率の算定  ・通勤災害における保険給付  の額  ・特別支給金         の額  ・二次健康保険等給... 続きをみる

  • 85.労働保険徴収法 確定保険料の申告・納期限

    継続事業  次の保険年度の6月1日から40日以内  (年度中途に保険関係消滅 → 消滅した日から50日以内) 有期事業  保険関係消滅日から50日以内

  • 84.労働保険徴収法 延納の納期限(有期事業)等

    有期事業に係る延納の納期限(2期目以降)  第1期:4/1~7/31     3/31 ※継続事業と異なる  第2期:8/1~11/30     10/31(3ヶ月以内)  第3期:12/1~翌年3/31   翌年1/31(2ヶ月以内) 増加概算保険料の延納  当初の概算保険料を延納している場合、... 続きをみる

  • 83.労働保険徴収法 概算保険料の延納(有期事業)

    有期事業について延納できる場合  ・概算保険料の額が 75万円以上 もしくは  ・労働保険事務組合 に委託している場合 できない場合  事業の全期間が6ヶ月以内の有期事業

  • 82.労働保険徴収法 延納の納期限(継続事業)

    継続事業に係る延納の納期限(原則)  第1期:4/1~7/31     7/10(6/1から40日以内)(3ヶ月強以内)    第2期:8/1~11/30      10/31(3ヶ月以内)  第3期:12/1~翌年3/31   翌年1/31(2ヶ月以内) 労働保険事務組合に委託している場合の納期... 続きをみる

  • 81.労働保険徴収法 概算保険料の延納(継続事業)

    継続事業について延納できる時  ・概算保険料の額が40万円以上   (労災保険、雇用保険いずれか一方のみの保険関係が成立:20万円)   もしくは  ・労働保険事務組合 に 労働保険事務 の処理を委託している場合 継続事業でも延納できない時  10月1日以降に保険関係が成立した事業

  • 80.労働保険徴収法 増加概算保険料

    増加概算保険料を申告・納付  増加前「賃金総額の見込額」の 100分の200 を超え、  かつ、増加後と既に納付した保険料の差が、13万円以上  差額は30日以内に納付

  • 79.労働保険徴収法 概算保険料額

    継続事業  =保険年度に使用する全労働者に係る「賃金総額の見込額」 × 一般保険料率  ※直前の保険年度賃金総額の   100分の50以上、100分の200以下の場合、   直前年度の総額を「賃金年度見込額」とする

  • 78.労働保険徴収法 概算保険料の申告・納期限

    継続事業  保険年度の6月1日から40日以内  (年度の途中に保険関係成立:成立した日から50日以内) 有期事業  保険関係が成立した日から20日以内

  • 77.労働保険徴収法 保険料率

    労働保険率  以下を考慮して 厚生労働大臣 が定める    ・過去3年間の 業務災害 及び 通勤災害 に係る 災害率   並びに 二次健康診断等給付 に要した費用  ・社会復帰促進等事業 として行う事業の種類及び内容その他の事情  

  • 76.労働保険徴収法 一般保険料

    免除対象高年齢労働者  保険年度の初日において満64歳以上の高年齢労働者であって、  雇用保険の「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」以外。 請負による建設事業で、賃金総額の正確算定不可  請負金額(税抜)× 労務比率

  • 75.労働保険徴収法 請負事業の一括

    請負事業の一括  建設事業が、数次の請負によって行われる場合、法律上当然に保険関係の一括 下請事業の分離ができる場合  ①下請負人が行う事業の請負金額(税抜) 1.8億円以上  ②概算保険料に相当する額 160万円以上

  • 74.労働保険徴収法 有期事業の一括

    有期事業の一括    一括できる事業は、労災保険の保険関係が成立している、   「建設の事業」 又は 「立木の伐採事業」  一括できる事業規模は、概算保険料額が160万円未満、かつ   ・建設:請負金額(消費税等相当額を除く)が、1.8億円未満   ・立木の伐採:素材の見込生産量が、1,000立法... 続きをみる

  • 73.労働保険徴収法 暫定任意適用事業

    暫定任意適用事業   <事業主による加入申請義務>   労災保険:労働者の過半数が希望   雇用保険:労働者の1/2以上が希望 労災保険暫定任意適用事業  <消滅要件>   ・保険関係成立後、1年を経過していること   ・労働者の過半数の同意   ・構成労働大臣の許可  

  • 72.労働保険徴収法 保険関係の成立

    保険関係成立届  事業主は 成立した日から10日以内に   「所轄労働基準監督署長」 又は 「所轄公共職業安定所長」 に提出義務 労災保険関係成立票  建設事業の事業主は見やすい場所に掲げる義務

  • 71.労働保険徴収法 総則

    二元適用事業(労災保険と雇用保険とで保険関係が別個扱い)  都道府県及び市町村が行う事業  建設の事業  6大港湾において港湾運送の行為を行う事業  農林業・畜産業・養蚕業または水産業(船員が雇用される事業を除く)  ※労災と雇用で適用範囲が異なるため、別個に扱ったほうが理にかなっている 労災保険... 続きをみる

  • 70.雇用保険法・費用負担

    国庫負担の有無とその割合(原則)  ①基本手当        あり 4分の1  ②再就職手当         ③高年齢求職者給付金  ④特例一時金       あり 4分の1  ⑤日雇労働求職者給付金  あり 3分の1  ⑥教育訓練給付金  ⑦育児休業給付金     あり 8分の1  ⑧職業訓練受... 続きをみる

  • 69.雇用保険法 雇用継続給付

    高齢者雇用継続基本給付金  支給対象月の賃金額:「みなし賃金日額×30」の100分の75未満   育児休業給付金  当分の間  給付金支給に係る休業日数が通算180に達するまでの間、  「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の67」  その後の期間は、  「休業開始時賃金日額 × 支給日... 続きをみる

  • 68.雇用保険法 教育訓練給付

    支給対象訓練  ①一般  教育訓練  ②専門実践教育訓練    支給要件期間が10年以上(基準日前に教育訓練給付を受けたことがないもの2年以上)ある者が、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練として   「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を受けた場合等の一定の要件該当で支給 教育訓練給付の... 続きをみる

  • 67.雇用保険法 就職促進給付

    就職促進給付  ①就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)  ②移転費  ③求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費) 短期訓練受講費  公共職業安定所の職業指導により、再就職の為に訓練を受け修了した場合、  「入学料及び受講料」を 「... 続きをみる

  • 66.雇用保険法 日雇労働求職者給付金

    支給要件  ①普通給付   失業の日の属する月の前2月間 に 印紙保険料 が通算26日以上納付   ※支給日数:印紙保険料納付日数に応じて、13~17日。         17日となるのは44日以上の場合。  ②特例給付   継続する6月間 に 印紙保険料 が各月11日以上かつ通算78日以上納付

  • 65.雇用保険法 特例一時金

    特例一時金  支給要件:1暦月中に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が被保険者期間の1ヶ月  支給額 :基本手当の一時金 ×40日(原則は30日) 受給期限  ・高年齢求職者給付金: 離職日の翌日から起算して1年  ・特例一時金    : 離職日の翌日から起算して6ヶ月

  • 64.雇用保険法 その他の求職者給付

    傷病手当  求職申込み後、傷病で職業につくことができない期間が継続して15日以上 高年齢求職者給付金  支給要件   ・高年齢被保険者が失業   ・原則、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上  支給額   基本手当の日額に次の支給日数を乗じて得た額 ?   ・算定基礎期間1年未満 30... 続きをみる

  • 63.雇用保険法 受給期間等

    基本手当 受給期間 ?  原則           1年  所定給付日数   ・360日         1年+60日   ・330日の特定受給資格者 1年+30日 訓練延長給付 の延長限度  公共職業訓練等を  ①受けるために待機している期間   →公共職業安定所の支持した訓練を受け始める前日ま... 続きをみる

  • 62.雇用保険法 所定給付日数2

    特定受給資格者  ■算定基礎期間が1年未満 →全年齢90日  30歳未満   ・1~5未満        90日   ・5~10未満   120日(+5年で+30日)   ・10~20未満    180日(+10年で+60日)   ・20年以上    -  30~35歳未満(5歳)   ・1~5未... 続きをみる

  • 61.雇用保険法 基本手当の日額、所定給付日数

    基本手当日額算定における給付率  60歳未満 100分の80~50  50%~80%  60歳以上 100分の80~45  45%~80% 所定給付日数(一般、就職困難者)    算定基礎期間 ※数字単位なしは年  (一般)     10未満:90日、10~20未満:120日、20~:150日  ... 続きをみる

  • 60.雇用保険法 基本手当

    待機期間  失業している日について通算した7日  ☓連続した7日 賃金日額  = 算定対象期間で被保険者期間の 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180 年齢区分  「離職の日」における年齢が適用   ☓受給時の年齢

  • 59.雇用保険法 失業認定

    失業認定  4週間に1回ずつ 直前の28日の各日について行う  ※例外:公共職業訓練等を受ける受給資格者は、  1月に1回 直前の月に属する各日について行う 傷病で公共職業安定所に出頭できない場合  出頭できない期間が継続して15日未満の場合、   その理由がやんだ後における 最初の失業の認定日 ... 続きをみる

  • 58.雇用保険法 基本手当

    受給資格  離職日以前2年間 に 12ヶ月以上 の 被保険者期間  ※特定理由離職者 又は 特定受給資格者  1年間 に 6ヶ月以上 計算  1ヶ月ごとに区分 賃金支払基礎日数が11日以上で被保険者期間の1ヶ月  

  • 57.雇用保険法 一般被保険者の求職者給付

    公共職業訓練等を受ける場合に支給される給付  技能習得手当(受講手当(40日分が限度)、通所手当、寄宿手当) 特定理由離職者  ・期間の定めのある労働契約期間満了 かつ  ・労働者が更新希望したが、更新の合意に至らない  

  • 56.雇用保険法 失業等給付

    失業等給付  ①求職者  給付   (必要に応じ職業能力の開発及び向上を図り、誠実かつ熱心に求職活動)    ②就職促進 給付  ③教育訓練 給付  ④雇用継続 給付

  • 55.雇用保険法 届出

    届出名称 と 期限  被保険者   になる     資格取得届→事実のあった日の属する月の翌月10日   でなくなる   資格喪失届→事実のあった日の翌日から起算して10日以内  育児休業開始   休業開始時賃金証明書            「育児休業給付 受給資格 確認票」           ... 続きをみる

  • 54.雇用保険法 適用除外

    適用除外  ・1週間の所定労働時間 20時間未満 (日雇労働被保険者は除く)    ・同一事業主の適用事業に継続して、31日以上、雇用されることが見込まれない   (一定の者を除く)  ・船員法第1条に規定する船員で 漁船に乗り込む為に雇用   (1年を通じて、船員として適用事業に雇用される場合を... 続きをみる

  • 53.雇用保険法 被保険者の種類

    被保険者 4種類  ①一般     被保険者    ②高年齢    被保険者(③、④該当者除く、65歳以上)  ③短期雇用特例 被保険者 ?   ※季節的雇用のうち、以下を除く   ・④の該当者   ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者   ・1週間の所定労働時間が(20時間以上)30時間未満で... 続きをみる

  • 52.雇用保険法 定義

    失業  ・被保険者が離職  ・労働意志 及び 能力 あり  ・職業につくことができない状態 賃金  名称問わず「労働の対償」として事業主が支払うもの(一部現物給与除く)  ※現物給与評価額:公共職業安定所長 が決める 日雇労働者  日々雇用される者  30日以内の期間を定めて雇用される者

  • 51.雇用保険法 目的

    目的  生活及び雇用の安定  就職の促進  職業の安定   -失業の予防   -雇用状態の是正   -雇用機会の増大   -能力開発・向上   -福祉増進 給付  ・失業  ・雇用継続困難  ・自ら職業に関する教育訓練を受けた場合

  • 50.労働者災害補償保険法 時効

    消滅時効  5年   障害補償給付   遺族補償給付  2年   前払一時金 労災法に規定する時効問題なし  傷病補償年金?  傷病年金? 時効の起算日  ①療養費用の支給   費用支払日の翌日  ②休業補償給付    賃金を受けない日ごとにその日の翌日  ③介護補償給付    支給事由が生じた月... 続きをみる

  • 49.労働者災害補償保険法 特別加入

    中小企業の特別加入  要件   ①その事業について、労災保険の保険関係が成立  ②労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託  ③家族従事者等を包括して加入  ④政府の承認  適用外給付 → 二次健康診断等給付 特別加入保険料の滞納中に事故  保険給付の全部又は一部を行わないことができる  

  • 48.労働者災害補償保険法 社会復帰促進等事業

    社会復帰促進等事業  政府が行う 一部を「独立行政法人 労働者健康安全機構」に行わせる 特別支給金?  支給の事務は、所轄労働基準監督署長  療養補償給付、療養給付、介護補償給付、介護給付 には対応するものない

  • 47.労働者災害補償保険法 二次健康診断等給付

    二次健康診断等給付  業務上の理由 による 脳血管疾患、心臓疾患 の予防が目的  1年度につき1回  一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内、所定の請求書を、検診給付病院等を経由して、所轄都道府県労働局長に提出  特定保険指導  医師 又は 保健師  2次健康診断ごとに1回

  • 46.労働者災害補償保険法 遺族補償給付

    若年停止 の対象  労働者死亡当時55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹  (厚生労働省令で定める障害状態にない者に限る) 生計維持要件認定基準を決めるのは  厚生労働省労働基準局長 労働者死亡時、胎児であった子が出生し、一定の障害状態  障害要件は認められない。  生計を維持していたこ... 続きをみる

  • 45.労働者災害補償保険法 介護補償給付

    支給要件  ・障害補償年金 or 傷病補償年金 を受ける労働者  ・常時又は随時介護を要する状態 かつ 介護を受けているとき 対象  労働者 請求時期  障害補償年金:年金の請求と同時、又は請求後  傷病補償年金:年金の支給決定後

  • 44.労働者災害補償保険法 障害補償年金差額一時金等

    障害補償年金差額一時金 受給順位  「労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた」  ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹  「生計を同じくしていなかった」  ①~⑥が続く。 請求  同一の事由に関して1回に限り行うことができる  期限  (原則)障害補償年金の請求と同時  (例... 続きをみる

  • 43.労働者災害補償保険法 障害補償給付

    2以上の障害  ①8、14級    8級(重い方)  ②4、5、9級   1級   →5級以上が2つ。併合繰上げ→第4級を3級繰上げ。 傷病再発時  ①傷病再発→再治癒→同一部位 7級以上   →加重同様の扱い。新たな年金額から、既に受給した障害補償一時金の    25分の1に相当する額を控除した... 続きをみる

  • 42.労働者災害補償保険法 傷病補償”年金”

    傷病補償年金の支給要件  療養開始後、1年6ヶ月を経過した日又は同日後において、  当該傷病が治っていないこと、 かつ 厚生労働省令 傷病等級(1~3級) 年金を受けながら、  ○療養補償給付 あり  ○休業補償給付 なし 障害程度軽減  傷病等級に該当しなくなった時、受給権消滅

  • 41.労働者災害補償保険法 休業補償給付

    休業補償給付 支給要件  ・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養をしていること  ・療養のため、労働することができないこと  ・労働することができないため、賃金を受けないこと  ※待機期間満了後に支給 一部労働不能で「賃金を受けない日」扱い  ・労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日  ・平... 続きをみる

  • 40.労働者災害補償保険法 療養補償給付

    療養補償給付  ①療養の給付(原則)  ②療養の費用の支給(①が困難な場合 及び 「労働者に相当な理由がある場合」) 「②療養の費用の支給」の請求手続き    「直接」、「所轄労働基準監督署長」に請求書を提出  

  • 39.労働者災害補償保険法 給付基礎日額3

    年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用  休業給付基礎日額  :療養を開始した日から1年6ヶ月を経過した日以降  年金給付基礎日額  :支給開始当初から <休業・年金給付基礎日額以外は以下> 一時金の給付基礎日額  スライド制      適用あり:年金給付基礎日額と同じ方法  年齢階層別の限度額... 続きをみる

  • 38.労働者災害補償保険法 給付基礎日額2

    給付基礎日額  平均賃金相当額が「自動変更対象額」未満 → 「自動変更対象額」を給付基礎日額  ※厚生労働大臣は、年度の「平均給与額」が変動した場合、変動費率に応じて、   その翌年度の8月1日以降の「自動変更対象額」を変更しなければならない 給付基礎日額スライド制の適用(休業と年金で違う)  四... 続きをみる

  • 37.労働者災害補償保険法 給付基礎日額1

    給付基礎日額  ・労災保険の保険給付(現金給付)の額の算定基礎  ・原則は労基法第12条の「平均賃金」   ※適当でない時    厚生労働省令で定めるところにより政府(所轄労働基準監督所長)が算定 算定事由発生日  ・負傷もしくは死亡の原因である 事故が発生した日  ・診断によって 疾病の発生が ... 続きをみる

  • 36.労働者災害補償保険法 通勤災害の認定2

    経路逸脱又は中断 しても その後の通勤が認定されるケース  日常生活上の必要行為 & 厚生労働省令で定める & やむを得ない事由 & 最小限度 通勤による疾病範囲  労働者災害補償保険 施行規則第18条の4 に定義   ・通勤による負傷に起因する疾病   ・その他通勤に起因することの明らかな疾病  

  • 35.労働者災害補償保険法 通勤災害の認定1

    通勤  「就業」に関し「合理的な経理及び方法」で行う移動   ①住居と「就業の場所」の往復   ②厚生労働省令で定める「就業の場所」間の移動   ③ ①の往復に「先行し、又は後続」する住居間の移動(厚生労働省令要件のみ)    ※「業務の性質」を有する移動は除く → ”業務災害”として補償(通勤災... 続きをみる

  • 34.労働者災害補償保険法 業務災害の認定

    業務上の傷病  業務起因性   ①業務・傷病間の相当因果関係 と    ②業務遂行性 が認められる必要 業務災害の疾病の範囲  「労働基準法執行規則」 に書いてある   ※労働者災害補償・・・・ではない! 通勤災害と異なる

  • 33.労働者災害補償保険法 総則3

    労災保険法 適用除外  国の直営事業  官公署の事業(労基法 別表1の事業除く) 地方公共団体のうち労災保険法適用になるのは  現業の事業(非常勤職員にみ適用)   派遣労働者  派遣元事業主の保険関係が適用    

  • 32.労働者災害補償保険法 総則2

    労働保険   適用事業 は 労働者を使用する事業  管掌   は 政府    二次健康診断等給付 事務は 都道府県労働局長 ※☓所轄労働基準監督署長 強制適用事業と暫定任意適用事業  林業は常時使用労働者1人以上 → 強制

  • 31.労働者災害補償保険法 総則1

    労働保険  業務上の理由又は通勤 負傷・疾病・障害・死亡等 迅速かつ公正な保護  の為に保険給付 保険給付以外では  ・社会復帰促進 等事業  ・社会復帰促進 事業  ・被災労働者 等 援護事業  ・安全衛生確保 等 事業 を行うことができる

  • 30.計画の届出等

    計画の届出先、期限  1.機械等 危険又は有害な作業を必要とするものを、    設置・移転・主要構造部分変更するとき    →労働基準監督署長 工事開始日30日前  2.建設事業者 特に大きな建設開始    →厚生労働大臣   仕事開始日30日前  3.建設業・土石採取業(2.は除く)で一定のもの... 続きをみる

  • 29.労働安全衛生法 健康の保持増進のための措置2

    長時間労働 面接指導対象  1週間あたり40時間超の労働時間が月100時間超 かつ 疲労蓄積が認められる者 事業者の義務  ・医師、保健師、その他厚生労働省令で定める者による   「心理的な負担の程度を把握するための検査実施」   ※50人未満の事業者は当分の間、努力義務 上記検査の提供を受けた場... 続きをみる

  • 28.労働安全衛生法 健康の保持増進のための措置1

    定期健康診断  常時使用する労働者 1年以内ごとに1回 ※特定業務従事者除く 常時50人以上の労働者を使用する事業者  定期健康診断を行った時 遅滞なく 定期健康診断結果報告書を  所轄労働基準監督所長 自発的健康診断の結果を提出できる者  常時使用 自発的健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して1ヶ... 続きをみる

  • 27.労働安全衛生法 安全衛生教育

    事業者の教育義務  (1)雇入れ時等の教育: 雇入、作業内容変更  (2)特別教育    : 一定の危険又は有害な業務に就かせる  (3)職長等の教育  : 建設業など対象業種において新たに職務につく               ・職長               ・その他の作業中の労働者を直接指... 続きをみる

  • 26.労働安全衛生法 機械等に関する規制

    機械の検査  特定機械等(特別特定機械等以外)の製造時等検査 → 都道府県労働局長  特定機械等(移動式除く)の設置時検査     → 労働基準監督署長 特定機械等  ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ 製造禁止物質の製造、輸入、使用... 続きをみる

  • 25.労働安全衛生法 危険又は健康障害防止措置

    事業者の義務  建設物・作業場 に 健康、風紀及び生命の保持 の措置 特定元方事業者の措置  ・協議組織の設置・運営  ・作業間の連絡・調整  ・作業場所巡視  ・関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助 等 元方事業者  関係請負人及びその労働者に、労働安全衛生法に違反しないよう指導  ※... 続きをみる

  • 24.労働安全衛生法 安全衛生管理体制3

    専属の産業医  常時1,000人以上の事業場  坑内における業務など、一定の有害業務に常時500人以上従事  ※専任衛生管理者と混同注意 特定元方事業者(建設業 又は 造船業)の統括安全衛生責任者の専任  労働者 + 関係請負人の労働者合計 常時50人以上  ※ずい道等の建設の仕事は30人以上  ... 続きをみる

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  • 23.労働安全衛生法 安全衛生管理体制2

    統括安全衛生管理者  特別な資格不要 専任の衛生管理者1名以上  常時1,000名超の事業場  常時500名超の事業場で、坑内労働 や 健康上特に有害な業務に常時30名以上従事させるもの 巡視頻度  衛生管理者 少なくとも週1  産業医   少なくとも月1  

  • 22.労働安全衛生法 安全衛生管理体制1

    総括安全衛生管理者 選任義務  林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業  常時100人以上  製造業、各種商品小売業など      常時300人以上  その他の業種             常時1,000人以上 安全管理者、衛生管理者、産業医の選任義務  いずれも常時50人以上の事業場

  • 21.労働安全衛生法 総則

    労働安全衛生法  労働災防止の為、  ・危害防止基準 の確立  ・責任体制   の明確化  ・自主的活動  の措置を講ずる等  総合的計画的な対策を推進し、労働者の  「安全と健康の確保」  「快適な職場環境の形成を促進」を目的につくられた。 共同企業体の代表者専任報告  提出先:都道府県労働局長... 続きをみる

  • 20.労基法 寄宿舎、雑則

    事業の附属寄宿舎  外泊制限は労基法違反(私生活の自由は侵してはならない) 寄宿舎規則  作成には、寄宿労働者の過半数の代表者の「同意」が必要 労基法上、最も重い罰則  強制労働禁止違反  →1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金

  • 19.労基法 就業規則

    就業規則の作成と行政官庁への届出  常時10以上(パートさん含む、派遣さんは除く) 労働条件の絶対的明示事項 と 就業規則の絶対的必要記載事項は異なる  ※詳細要チェック? 就業規則で減給制裁を定める限度  1回あたり:平均賃金の1日の半額  総額:1賃金支払期(通常は1ヶ月やな) の 賃金総額の... 続きをみる

  • 18.労基法 年少者、女性

    満13歳未満の児童を使用する場合  映画の製作又は演劇の事業  所轄労働基準監督署長の許可必要 児童の労働時間  修学時間(休憩除)込みで、1日7時間、1週間40時間が限度 妊婦  6週間以内(多胎は14週以内)に出産予定 が 「休業申請!」 → 就業不可

  • 17.労基法 年次有給休暇

    年次有給休暇  6ヶ月継続勤務 かつ 8割以上出勤(全労働日)  6ヶ月継続勤務時、10労働日付与 比例付与対象者  週所定労働時間30時間未満 かつ 「週4日以下 又は 年間216日以下」 時間単位の有給休暇  労使協定で対象労働者の範囲と日数(5日以内に限る)などを決めればOK

  • 16.労基法 割増賃金、代替休暇

    代替休暇  1日 or 半日単位    代替休暇対象の時間外労働をした月の末日の翌日から2ヶ月以内に与える  (=翌月1日から2ヶ月以内ってことやな)  25%以上の割増賃金必要

  • 15.労基法 割増賃金

    割増賃金  林業は割増賃金 必要  農業・水産業は時間外・休日の割増賃金 不要 ?  割増賃金率  時間外   25%以上 ※60時間超/月の部分は50%以上  休日    35%以上  深夜    25%以上 割増算定対象外(なるほど、経営としては基本手当を少なくした方が良いね、。)  家族手当... 続きをみる

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  • 14.労基法 時間外労働 36協定

    36協定では、以下の期間の、延長可能時間と休日労働を定める  ・1日  ・1日超~3ヶ月以内  ・1年 労働時間延長限度 原則  ・1ヶ月 45時間  ・1年  360時間(45時間×8) 有害業務の延長限度 原則  1日2時間

  • 13.労基法 休憩と休日

    休憩  6時間以内      必要なし  6時間超~8時間以内  少なくとも45分  8時間超       少なくとも1時間 一斉休憩 ? ※ここよく理解できていない  そもそも一定の事業は一斉休憩の原則適用なし   休日  毎週少なくとも1回の休日必要  (例外)変形休日制採用 4週間を通じ4日... 続きをみる

  • 12.労基法 変形労働時間制

    ※要チェック ?部分 変形労働時間制  1ヶ月単位 1日&1週間の労働時間上限なし  1年単位  1日10時間&1週間52時間が上限 届出  1ヶ月単位 不要 就業規則等に定めればOK  1年単位  必要?→所轄労働基準監督署長 フレックスタイム制  フレックスタイム制に係る労使協定は届出不要  

  • 11.労基法 労働時間

    法定労働時間(原則)  週40時間 1日8時間 ※休憩時間除く 法定労働時間(例外)  ①商業  ②映画・演劇事業(映画制作事業除く)  ③保健衛生業  ④接客娯楽業 で、常時10人未満の場合は、週44時間。