傷病手当金 被保険者(任意継続被保険者は除く) が労務に服することができないとき、 その日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間に支給 額(原則):1日につき、支給開始日の属する月以前の 「継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均」÷30 × 3分の2
目指せ!社労士と行政書士のダブル合格2018の新着ブログ記事
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一般所得者 70歳に達する日の属する月の翌月以降 高額療養費算定基準額 外来 12,000円 世帯合算・入院 44,400円 介護合算算定基準額 560,000円 介護合算一部負担金等世帯合算額 計算期間 前年8月1日 ~ 7月31日
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高額療養費 上位所得者 ・83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ・53万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 一般 ・28万円以上 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ・28万円未満 ... 続きをみる
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家族療養費 支給は 被保険者 に行われる ※被扶養者に対してではない 6歳に達する日以降の最初の3月31日以前は、100分の80に相当する額
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訪問看護療養費の対象 医師は含まない! ※看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 移送費の支給 療養の給付(保険外併用療養費含む)を受ける為、病院又は診療所に移送された時
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65歳未満の被保険者 選定療養及び食事療養を受けた時 両方の療養ともに、「保険外併用療養費」 として支給 療養費 療養の給付又は入院時食事療養費 入院時生活療養費もしくは保険外併用療養費 に代えて支給される現金給付 である ※給付一覧
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食事療養標準負担額(減額対象者以外) 平成28、29年度 360円/食 平成30年度 460円/食 入院時生活療養費の支給対象 特定長期入院被保険者 保険外併用療養費 保険医療機関等のうち「自己の選定」するものから、 「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」を受けた時に支給
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療養給付の対象外の療養 ・食事療養 ・生活療養 ・評価療養(保険対象するか評価段階?) ・患者申出療養 ・選定療養(予約診療や差額ベッド代などの「特別なサービス」) ※対象:診察、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療費他 平成26年4月以降に70歳に達する被保険者の一部負担... 続きをみる
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産前産後休業終了時の改定 終了日の翌日から起算して、2月を経過した日の属する月の翌日 ※例:4/5に修了 4/6から起算して2月経過は6/7。の翌月なので7月。 賞与 賞与を受けた月に、その年度の賞与による標準賞与額累計が573万円を超える場合、 当該累計額が573万円となるよう、その月の... 続きをみる
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等級区分の改定ができる時 ・毎年3月31日における最高等級該当者の割合が100分の1.5超の場合、かつ ・それが継続すると認められる時 →その年の9月1日から、政令で 上に更に等級を加える改定ができる 但し、その年の3月1日において、改定後の最高等級該当者の割合が、 100分の... 続きをみる
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標準月額報酬 第1級 58,000円 ~ 第50級 1,390,000円 定時決定の算定対象期間 7月1日前3月間 ・現に使用される事務所で継続使用された期間に限る かつ ・17日(厚生労働省令で定める者は11日)未満である月を除く
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被扶養者 ①生計維持要件 ②同一世帯要件 <同居でなくてもよい人> 1.配偶者(内縁を含む) 2.子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹 3.父母(養父母を含む)等の直系尊属 <同居であることが条件の人> 1.上記以外の三親等内の親族(義父母等) 2.内縁の配偶者の父母、連れ子 3.内縁の配偶者死亡後... 続きをみる
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任意継続被保険者 申し出:被保険者の資格を喪失した日から20日以内 ※正当な理由がある場合を除く 期日までに納付できなかった場合: 初回納付を除き、期限はその月の10日。よって11日に資格を喪失する。
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被保険者 適用事業所に使用される者 任意継続被保険者 健康保険の適用除外 船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く) 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く) 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を 〃 )
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任意適用 ・許可は、 「使用者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の同意」 ・取消は、 「使用者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意」 を得て”厚生労働大臣”に申請
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厚生労働大臣権限の事務のうち、日本年金機構に委任できるもの 国税滞納処分の例による処分 の請求事務 市町村に対する滞納処分 の請求事務 現物給与の価額の決定 決定に係る事務:日本年金機構 決定 :厚生労働大臣 ?
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組織 適用事業所の事業主、使用される被保険者、任意継続被保険者 で構成 指定健康保険組合(収支が均衡しない組合で厚生労働大臣が指定) 指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間 の 健全化計画 を定める必要あり
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役員 理事長 1人 理事 6人以内 監事 2人 任期 3年(補欠役員の任期を除く) 運営委員会 委員 9人以内(厚生労働大臣が任命) 任期 2年(補欠委員の任期は、前任者の残任期間)
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保険者(日雇特例被保険者の保険を除く) ・全国健康保険協会 ・健康保険組合 厚生労働大臣の業務 全国健康保険協会 が管掌する健康保険事業に関する業務のうち ・被保険者の資格取得/喪失確認 ・標準報酬月額及び標準賞与額の決定 ・保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く) ・これら... 続きをみる
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目的 労働者又はその被扶養者 の 「”業務災害以外”の疾病・負傷 もしくは 死亡・出産」 に保険給付を行い、国民生活の安定と福祉の向上に寄与 保険給付を行わないケース 法人の役員 が 法人の役員としての業務に起因する 疾病、負傷又は死亡 ※被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用さ... 続きをみる
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労働保険徴収法又は省令による書類 の保存期間 完結の日から3年間 ※雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 は 4年間 徴収金の時効 2年を経過したとき、時効により消滅
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労働保険事務組合 廃止する時 60日前までに 厚生労働大臣に届出 労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託をできる事業主 金融・保険・不動産・小売業 使用労働者数:常時50人以下 卸売・サービス業 常時100人以下 その他の事業 ... 続きをみる
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労働保険料負担率(特例納付保険料は除く) 労災保険及び二事業率に係る保険料 は 全額事業主負担 労働保険料の督促 納期限の翌日から 「完納 又は 財産差押えの日の前日」 までの日数に応じ、 原則として、年14.6% (納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは、7.3%) の割合を乗じて... 続きをみる
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印紙保険料 第1級 176円 日額:11,300円以上 第2級 146円 :8,200円以上、11,300未満(3,100円) 第3級 96円 :8,200円未満 買い戻し 変更された日から6ヶ月以内であれば申し出可能
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メリット制 適用ケース 継続事業 連続する3保険年度間の収支率 ・100分の85超 または ・100分の75以下 ※労働災害の多寡に応じて±40%の範囲内で増減させる制度 収支率の算定 ・通勤災害における保険給付 の額 ・特別支給金 の額 ・二次健康保険等給... 続きをみる
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継続事業 次の保険年度の6月1日から40日以内 (年度中途に保険関係消滅 → 消滅した日から50日以内) 有期事業 保険関係消滅日から50日以内
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有期事業に係る延納の納期限(2期目以降) 第1期:4/1~7/31 3/31 ※継続事業と異なる 第2期:8/1~11/30 10/31(3ヶ月以内) 第3期:12/1~翌年3/31 翌年1/31(2ヶ月以内) 増加概算保険料の延納 当初の概算保険料を延納している場合、... 続きをみる
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有期事業について延納できる場合 ・概算保険料の額が 75万円以上 もしくは ・労働保険事務組合 に委託している場合 できない場合 事業の全期間が6ヶ月以内の有期事業
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継続事業に係る延納の納期限(原則) 第1期:4/1~7/31 7/10(6/1から40日以内)(3ヶ月強以内) 第2期:8/1~11/30 10/31(3ヶ月以内) 第3期:12/1~翌年3/31 翌年1/31(2ヶ月以内) 労働保険事務組合に委託している場合の納期... 続きをみる
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継続事業について延納できる時 ・概算保険料の額が40万円以上 (労災保険、雇用保険いずれか一方のみの保険関係が成立:20万円) もしくは ・労働保険事務組合 に 労働保険事務 の処理を委託している場合 継続事業でも延納できない時 10月1日以降に保険関係が成立した事業
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増加概算保険料を申告・納付 増加前「賃金総額の見込額」の 100分の200 を超え、 かつ、増加後と既に納付した保険料の差が、13万円以上 差額は30日以内に納付
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継続事業 =保険年度に使用する全労働者に係る「賃金総額の見込額」 × 一般保険料率 ※直前の保険年度賃金総額の 100分の50以上、100分の200以下の場合、 直前年度の総額を「賃金年度見込額」とする
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継続事業 保険年度の6月1日から40日以内 (年度の途中に保険関係成立:成立した日から50日以内) 有期事業 保険関係が成立した日から20日以内
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労働保険率 以下を考慮して 厚生労働大臣 が定める ・過去3年間の 業務災害 及び 通勤災害 に係る 災害率 並びに 二次健康診断等給付 に要した費用 ・社会復帰促進等事業 として行う事業の種類及び内容その他の事情
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免除対象高年齢労働者 保険年度の初日において満64歳以上の高年齢労働者であって、 雇用保険の「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」以外。 請負による建設事業で、賃金総額の正確算定不可 請負金額(税抜)× 労務比率
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請負事業の一括 建設事業が、数次の請負によって行われる場合、法律上当然に保険関係の一括 下請事業の分離ができる場合 ①下請負人が行う事業の請負金額(税抜) 1.8億円以上 ②概算保険料に相当する額 160万円以上
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有期事業の一括 一括できる事業は、労災保険の保険関係が成立している、 「建設の事業」 又は 「立木の伐採事業」 一括できる事業規模は、概算保険料額が160万円未満、かつ ・建設:請負金額(消費税等相当額を除く)が、1.8億円未満 ・立木の伐採:素材の見込生産量が、1,000立法... 続きをみる
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暫定任意適用事業 <事業主による加入申請義務> 労災保険:労働者の過半数が希望 雇用保険:労働者の1/2以上が希望 労災保険暫定任意適用事業 <消滅要件> ・保険関係成立後、1年を経過していること ・労働者の過半数の同意 ・構成労働大臣の許可
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保険関係成立届 事業主は 成立した日から10日以内に 「所轄労働基準監督署長」 又は 「所轄公共職業安定所長」 に提出義務 労災保険関係成立票 建設事業の事業主は見やすい場所に掲げる義務
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二元適用事業(労災保険と雇用保険とで保険関係が別個扱い) 都道府県及び市町村が行う事業 建設の事業 6大港湾において港湾運送の行為を行う事業 農林業・畜産業・養蚕業または水産業(船員が雇用される事業を除く) ※労災と雇用で適用範囲が異なるため、別個に扱ったほうが理にかなっている 労災保険... 続きをみる
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国庫負担の有無とその割合(原則) ①基本手当 あり 4分の1 ②再就職手当 ③高年齢求職者給付金 ④特例一時金 あり 4分の1 ⑤日雇労働求職者給付金 あり 3分の1 ⑥教育訓練給付金 ⑦育児休業給付金 あり 8分の1 ⑧職業訓練受... 続きをみる
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高齢者雇用継続基本給付金 支給対象月の賃金額:「みなし賃金日額×30」の100分の75未満 育児休業給付金 当分の間 給付金支給に係る休業日数が通算180に達するまでの間、 「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の67」 その後の期間は、 「休業開始時賃金日額 × 支給日... 続きをみる
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支給対象訓練 ①一般 教育訓練 ②専門実践教育訓練 支給要件期間が10年以上(基準日前に教育訓練給付を受けたことがないもの2年以上)ある者が、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練として 「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を受けた場合等の一定の要件該当で支給 教育訓練給付の... 続きをみる
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就職促進給付 ①就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当) ②移転費 ③求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費) 短期訓練受講費 公共職業安定所の職業指導により、再就職の為に訓練を受け修了した場合、 「入学料及び受講料」を 「... 続きをみる
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支給要件 ①普通給付 失業の日の属する月の前2月間 に 印紙保険料 が通算26日以上納付 ※支給日数:印紙保険料納付日数に応じて、13~17日。 17日となるのは44日以上の場合。 ②特例給付 継続する6月間 に 印紙保険料 が各月11日以上かつ通算78日以上納付
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特例一時金 支給要件:1暦月中に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が被保険者期間の1ヶ月 支給額 :基本手当の一時金 ×40日(原則は30日) 受給期限 ・高年齢求職者給付金: 離職日の翌日から起算して1年 ・特例一時金 : 離職日の翌日から起算して6ヶ月
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傷病手当 求職申込み後、傷病で職業につくことができない期間が継続して15日以上 高年齢求職者給付金 支給要件 ・高年齢被保険者が失業 ・原則、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上 支給額 基本手当の日額に次の支給日数を乗じて得た額 ? ・算定基礎期間1年未満 30... 続きをみる
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基本手当 受給期間 ? 原則 1年 所定給付日数 ・360日 1年+60日 ・330日の特定受給資格者 1年+30日 訓練延長給付 の延長限度 公共職業訓練等を ①受けるために待機している期間 →公共職業安定所の支持した訓練を受け始める前日ま... 続きをみる
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特定受給資格者 ■算定基礎期間が1年未満 →全年齢90日 30歳未満 ・1~5未満 90日 ・5~10未満 120日(+5年で+30日) ・10~20未満 180日(+10年で+60日) ・20年以上 - 30~35歳未満(5歳) ・1~5未... 続きをみる
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基本手当日額算定における給付率 60歳未満 100分の80~50 50%~80% 60歳以上 100分の80~45 45%~80% 所定給付日数(一般、就職困難者) 算定基礎期間 ※数字単位なしは年 (一般) 10未満:90日、10~20未満:120日、20~:150日 ... 続きをみる
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待機期間 失業している日について通算した7日 ☓連続した7日 賃金日額 = 算定対象期間で被保険者期間の 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180 年齢区分 「離職の日」における年齢が適用 ☓受給時の年齢
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失業認定 4週間に1回ずつ 直前の28日の各日について行う ※例外:公共職業訓練等を受ける受給資格者は、 1月に1回 直前の月に属する各日について行う 傷病で公共職業安定所に出頭できない場合 出頭できない期間が継続して15日未満の場合、 その理由がやんだ後における 最初の失業の認定日 ... 続きをみる
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受給資格 離職日以前2年間 に 12ヶ月以上 の 被保険者期間 ※特定理由離職者 又は 特定受給資格者 1年間 に 6ヶ月以上 計算 1ヶ月ごとに区分 賃金支払基礎日数が11日以上で被保険者期間の1ヶ月
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公共職業訓練等を受ける場合に支給される給付 技能習得手当(受講手当(40日分が限度)、通所手当、寄宿手当) 特定理由離職者 ・期間の定めのある労働契約期間満了 かつ ・労働者が更新希望したが、更新の合意に至らない
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失業等給付 ①求職者 給付 (必要に応じ職業能力の開発及び向上を図り、誠実かつ熱心に求職活動) ②就職促進 給付 ③教育訓練 給付 ④雇用継続 給付
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届出名称 と 期限 被保険者 になる 資格取得届→事実のあった日の属する月の翌月10日 でなくなる 資格喪失届→事実のあった日の翌日から起算して10日以内 育児休業開始 休業開始時賃金証明書 「育児休業給付 受給資格 確認票」 ... 続きをみる
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適用除外 ・1週間の所定労働時間 20時間未満 (日雇労働被保険者は除く) ・同一事業主の適用事業に継続して、31日以上、雇用されることが見込まれない (一定の者を除く) ・船員法第1条に規定する船員で 漁船に乗り込む為に雇用 (1年を通じて、船員として適用事業に雇用される場合を... 続きをみる
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被保険者 4種類 ①一般 被保険者 ②高年齢 被保険者(③、④該当者除く、65歳以上) ③短期雇用特例 被保険者 ? ※季節的雇用のうち、以下を除く ・④の該当者 ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 ・1週間の所定労働時間が(20時間以上)30時間未満で... 続きをみる
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失業 ・被保険者が離職 ・労働意志 及び 能力 あり ・職業につくことができない状態 賃金 名称問わず「労働の対償」として事業主が支払うもの(一部現物給与除く) ※現物給与評価額:公共職業安定所長 が決める 日雇労働者 日々雇用される者 30日以内の期間を定めて雇用される者
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目的 生活及び雇用の安定 就職の促進 職業の安定 -失業の予防 -雇用状態の是正 -雇用機会の増大 -能力開発・向上 -福祉増進 給付 ・失業 ・雇用継続困難 ・自ら職業に関する教育訓練を受けた場合
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消滅時効 5年 障害補償給付 遺族補償給付 2年 前払一時金 労災法に規定する時効問題なし 傷病補償年金? 傷病年金? 時効の起算日 ①療養費用の支給 費用支払日の翌日 ②休業補償給付 賃金を受けない日ごとにその日の翌日 ③介護補償給付 支給事由が生じた月... 続きをみる
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中小企業の特別加入 要件 ①その事業について、労災保険の保険関係が成立 ②労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託 ③家族従事者等を包括して加入 ④政府の承認 適用外給付 → 二次健康診断等給付 特別加入保険料の滞納中に事故 保険給付の全部又は一部を行わないことができる
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社会復帰促進等事業 政府が行う 一部を「独立行政法人 労働者健康安全機構」に行わせる 特別支給金? 支給の事務は、所轄労働基準監督署長 療養補償給付、療養給付、介護補償給付、介護給付 には対応するものない
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二次健康診断等給付 業務上の理由 による 脳血管疾患、心臓疾患 の予防が目的 1年度につき1回 一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内、所定の請求書を、検診給付病院等を経由して、所轄都道府県労働局長に提出 特定保険指導 医師 又は 保健師 2次健康診断ごとに1回
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若年停止 の対象 労働者死亡当時55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹 (厚生労働省令で定める障害状態にない者に限る) 生計維持要件認定基準を決めるのは 厚生労働省労働基準局長 労働者死亡時、胎児であった子が出生し、一定の障害状態 障害要件は認められない。 生計を維持していたこ... 続きをみる
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支給要件 ・障害補償年金 or 傷病補償年金 を受ける労働者 ・常時又は随時介護を要する状態 かつ 介護を受けているとき 対象 労働者 請求時期 障害補償年金:年金の請求と同時、又は請求後 傷病補償年金:年金の支給決定後
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障害補償年金差額一時金 受給順位 「労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた」 ①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹 「生計を同じくしていなかった」 ①~⑥が続く。 請求 同一の事由に関して1回に限り行うことができる 期限 (原則)障害補償年金の請求と同時 (例... 続きをみる
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2以上の障害 ①8、14級 8級(重い方) ②4、5、9級 1級 →5級以上が2つ。併合繰上げ→第4級を3級繰上げ。 傷病再発時 ①傷病再発→再治癒→同一部位 7級以上 →加重同様の扱い。新たな年金額から、既に受給した障害補償一時金の 25分の1に相当する額を控除した... 続きをみる
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傷病補償年金の支給要件 療養開始後、1年6ヶ月を経過した日又は同日後において、 当該傷病が治っていないこと、 かつ 厚生労働省令 傷病等級(1~3級) 年金を受けながら、 ○療養補償給付 あり ○休業補償給付 なし 障害程度軽減 傷病等級に該当しなくなった時、受給権消滅
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休業補償給付 支給要件 ・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養をしていること ・療養のため、労働することができないこと ・労働することができないため、賃金を受けないこと ※待機期間満了後に支給 一部労働不能で「賃金を受けない日」扱い ・労働不能の時間についてまったく賃金を受けない日 ・平... 続きをみる
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療養補償給付 ①療養の給付(原則) ②療養の費用の支給(①が困難な場合 及び 「労働者に相当な理由がある場合」) 「②療養の費用の支給」の請求手続き 「直接」、「所轄労働基準監督署長」に請求書を提出
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年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用 休業給付基礎日額 :療養を開始した日から1年6ヶ月を経過した日以降 年金給付基礎日額 :支給開始当初から <休業・年金給付基礎日額以外は以下> 一時金の給付基礎日額 スライド制 適用あり:年金給付基礎日額と同じ方法 年齢階層別の限度額... 続きをみる
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給付基礎日額 平均賃金相当額が「自動変更対象額」未満 → 「自動変更対象額」を給付基礎日額 ※厚生労働大臣は、年度の「平均給与額」が変動した場合、変動費率に応じて、 その翌年度の8月1日以降の「自動変更対象額」を変更しなければならない 給付基礎日額スライド制の適用(休業と年金で違う) 四... 続きをみる
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給付基礎日額 ・労災保険の保険給付(現金給付)の額の算定基礎 ・原則は労基法第12条の「平均賃金」 ※適当でない時 厚生労働省令で定めるところにより政府(所轄労働基準監督所長)が算定 算定事由発生日 ・負傷もしくは死亡の原因である 事故が発生した日 ・診断によって 疾病の発生が ... 続きをみる
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経路逸脱又は中断 しても その後の通勤が認定されるケース 日常生活上の必要行為 & 厚生労働省令で定める & やむを得ない事由 & 最小限度 通勤による疾病範囲 労働者災害補償保険 施行規則第18条の4 に定義 ・通勤による負傷に起因する疾病 ・その他通勤に起因することの明らかな疾病
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通勤 「就業」に関し「合理的な経理及び方法」で行う移動 ①住居と「就業の場所」の往復 ②厚生労働省令で定める「就業の場所」間の移動 ③ ①の往復に「先行し、又は後続」する住居間の移動(厚生労働省令要件のみ) ※「業務の性質」を有する移動は除く → ”業務災害”として補償(通勤災... 続きをみる
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業務上の傷病 業務起因性 ①業務・傷病間の相当因果関係 と ②業務遂行性 が認められる必要 業務災害の疾病の範囲 「労働基準法執行規則」 に書いてある ※労働者災害補償・・・・ではない! 通勤災害と異なる
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労災保険法 適用除外 国の直営事業 官公署の事業(労基法 別表1の事業除く) 地方公共団体のうち労災保険法適用になるのは 現業の事業(非常勤職員にみ適用) 派遣労働者 派遣元事業主の保険関係が適用
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労働保険 適用事業 は 労働者を使用する事業 管掌 は 政府 二次健康診断等給付 事務は 都道府県労働局長 ※☓所轄労働基準監督署長 強制適用事業と暫定任意適用事業 林業は常時使用労働者1人以上 → 強制
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労働保険 業務上の理由又は通勤 負傷・疾病・障害・死亡等 迅速かつ公正な保護 の為に保険給付 保険給付以外では ・社会復帰促進 等事業 ・社会復帰促進 事業 ・被災労働者 等 援護事業 ・安全衛生確保 等 事業 を行うことができる
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長時間労働 面接指導対象 1週間あたり40時間超の労働時間が月100時間超 かつ 疲労蓄積が認められる者 事業者の義務 ・医師、保健師、その他厚生労働省令で定める者による 「心理的な負担の程度を把握するための検査実施」 ※50人未満の事業者は当分の間、努力義務 上記検査の提供を受けた場... 続きをみる
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定期健康診断 常時使用する労働者 1年以内ごとに1回 ※特定業務従事者除く 常時50人以上の労働者を使用する事業者 定期健康診断を行った時 遅滞なく 定期健康診断結果報告書を 所轄労働基準監督所長 自発的健康診断の結果を提出できる者 常時使用 自発的健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して1ヶ... 続きをみる
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事業者の教育義務 (1)雇入れ時等の教育: 雇入、作業内容変更 (2)特別教育 : 一定の危険又は有害な業務に就かせる (3)職長等の教育 : 建設業など対象業種において新たに職務につく ・職長 ・その他の作業中の労働者を直接指... 続きをみる
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機械の検査 特定機械等(特別特定機械等以外)の製造時等検査 → 都道府県労働局長 特定機械等(移動式除く)の設置時検査 → 労働基準監督署長 特定機械等 ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ 製造禁止物質の製造、輸入、使用... 続きをみる
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事業者の義務 建設物・作業場 に 健康、風紀及び生命の保持 の措置 特定元方事業者の措置 ・協議組織の設置・運営 ・作業間の連絡・調整 ・作業場所巡視 ・関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導・援助 等 元方事業者 関係請負人及びその労働者に、労働安全衛生法に違反しないよう指導 ※... 続きをみる
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専属の産業医 常時1,000人以上の事業場 坑内における業務など、一定の有害業務に常時500人以上従事 ※専任衛生管理者と混同注意 特定元方事業者(建設業 又は 造船業)の統括安全衛生責任者の専任 労働者 + 関係請負人の労働者合計 常時50人以上 ※ずい道等の建設の仕事は30人以上 ... 続きをみる
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統括安全衛生管理者 特別な資格不要 専任の衛生管理者1名以上 常時1,000名超の事業場 常時500名超の事業場で、坑内労働 や 健康上特に有害な業務に常時30名以上従事させるもの 巡視頻度 衛生管理者 少なくとも週1 産業医 少なくとも月1
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総括安全衛生管理者 選任義務 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 常時100人以上 製造業、各種商品小売業など 常時300人以上 その他の業種 常時1,000人以上 安全管理者、衛生管理者、産業医の選任義務 いずれも常時50人以上の事業場
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労働安全衛生法 労働災防止の為、 ・危害防止基準 の確立 ・責任体制 の明確化 ・自主的活動 の措置を講ずる等 総合的計画的な対策を推進し、労働者の 「安全と健康の確保」 「快適な職場環境の形成を促進」を目的につくられた。 共同企業体の代表者専任報告 提出先:都道府県労働局長... 続きをみる
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事業の附属寄宿舎 外泊制限は労基法違反(私生活の自由は侵してはならない) 寄宿舎規則 作成には、寄宿労働者の過半数の代表者の「同意」が必要 労基法上、最も重い罰則 強制労働禁止違反 →1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金
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就業規則の作成と行政官庁への届出 常時10以上(パートさん含む、派遣さんは除く) 労働条件の絶対的明示事項 と 就業規則の絶対的必要記載事項は異なる ※詳細要チェック? 就業規則で減給制裁を定める限度 1回あたり:平均賃金の1日の半額 総額:1賃金支払期(通常は1ヶ月やな) の 賃金総額の... 続きをみる
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満13歳未満の児童を使用する場合 映画の製作又は演劇の事業 所轄労働基準監督署長の許可必要 児童の労働時間 修学時間(休憩除)込みで、1日7時間、1週間40時間が限度 妊婦 6週間以内(多胎は14週以内)に出産予定 が 「休業申請!」 → 就業不可
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年次有給休暇 6ヶ月継続勤務 かつ 8割以上出勤(全労働日) 6ヶ月継続勤務時、10労働日付与 比例付与対象者 週所定労働時間30時間未満 かつ 「週4日以下 又は 年間216日以下」 時間単位の有給休暇 労使協定で対象労働者の範囲と日数(5日以内に限る)などを決めればOK
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代替休暇 1日 or 半日単位 代替休暇対象の時間外労働をした月の末日の翌日から2ヶ月以内に与える (=翌月1日から2ヶ月以内ってことやな) 25%以上の割増賃金必要
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割増賃金 林業は割増賃金 必要 農業・水産業は時間外・休日の割増賃金 不要 ? 割増賃金率 時間外 25%以上 ※60時間超/月の部分は50%以上 休日 35%以上 深夜 25%以上 割増算定対象外(なるほど、経営としては基本手当を少なくした方が良いね、。) 家族手当... 続きをみる
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36協定では、以下の期間の、延長可能時間と休日労働を定める ・1日 ・1日超~3ヶ月以内 ・1年 労働時間延長限度 原則 ・1ヶ月 45時間 ・1年 360時間(45時間×8) 有害業務の延長限度 原則 1日2時間
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休憩 6時間以内 必要なし 6時間超~8時間以内 少なくとも45分 8時間超 少なくとも1時間 一斉休憩 ? ※ここよく理解できていない そもそも一定の事業は一斉休憩の原則適用なし 休日 毎週少なくとも1回の休日必要 (例外)変形休日制採用 4週間を通じ4日... 続きをみる
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※要チェック ?部分 変形労働時間制 1ヶ月単位 1日&1週間の労働時間上限なし 1年単位 1日10時間&1週間52時間が上限 届出 1ヶ月単位 不要 就業規則等に定めればOK 1年単位 必要?→所轄労働基準監督署長 フレックスタイム制 フレックスタイム制に係る労使協定は届出不要
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法定労働時間(原則) 週40時間 1日8時間 ※休憩時間除く 法定労働時間(例外) ①商業 ②映画・演劇事業(映画制作事業除く) ③保健衛生業 ④接客娯楽業 で、常時10人未満の場合は、週44時間。